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2021.07.30
税務・会計
インボイス制度について(概要)
先日お知らせさせていただいたとおり、 2年後の2023年10月よりインボイス制度が開始されます。 最近よく目にするけど、まだ先の話でしょ? というお声もありますが、まとめておこうと思います。 ◇消費税の納付税額ってどうやって計算するの? 納税額 = 売上税額 - 仕入税額 仕入税額控除 ◇具体的な改正はどのような点なの? 今回の改正は、売上税額から控除する仕入税額(仕入税額控除)の要件について行われます。 具体的には、仕入税額控除の要件である帳簿及び区分記載請求書等の保存について 今までの区分記載請求書等から適格請求書(インボイス)へ変更されることとなりました。 ※帳簿の記載についてはインボイス制度開始後も変更はありません。 ◇区分記載請求書と適格請求書とは何が違うの? 赤字の部分が記載事項として追加される部分です。 全く新しい書式で請求書を作成するという事ではなく、部分的な追加項目のみですので安心ですね。
区分記載請求書の記載事項 | 適格請求書の記載事項 |
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① 請求書発行者の氏名又は名称
② 取引年月日 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④ 税率ごとに区分して計算した税込対価の額 ⑤ 請求書受領者の氏名又は名称※ ※一定の場合は省略 |
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④ 税率ごとに区分して計算した税込対価の額及び適用税率 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 ➅ 請求書受領者の氏名又は名称※ ※一定の場合は適格簡易請求書の交付可能で当該記載不要 |
『国税庁資料参照』
◇適格請求書を交付するにはどうすれば良いか? 適格請求書発行事業者の登録申請手続きが必要となります。 なお、登録するためには課税事業者であることが必須であるため いわゆる免税事業者は登録を受けることができず、適格請求書を交付できないこととなります。 ◇適格請求書の発行を受けれない場合はどうなるか? 原則として、仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。 つまり適格請求書を発行できない事業者からの仕入等は、 消費税の仕入税額控除ができないこととなります。 ※簡易課税制度を選択している事業者はこの限りではありません。 参照【国税庁資料:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- (令和3年7月)より 】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf